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   農業の研修を受けたい方・
就農の準備をしたい方

  就農相談から経営確立までの過程をバックアップします!
    就農相談                
研修制度<農業技術習得>        
就農準備<就農先・農地調査>    
就農 <機械・施設導入>          
  経営初期                
      お問い合せはこちら      

 長崎県新規就農相談センター
     〒850-8570 長崎市江戸町2番13号(長崎県農業経営課内)
     TEL 095−895−2935   FAX095−895−2591

経営確立  
 
  就農相談      
相 談 窓 口 農業技術・農地・資金等農業全般にわたる相談に、長崎県新規就農相談センター及び各地域の就農支援センターが応じます。相談しながら「就農計画」を作成しましょう。  
認定就農者
長崎県があなたの「就農計画」を認定します。
農業従事日数 150日以上
農業所得    300万円以上
<認定を受ければ、あなたは認定就農者に>
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  研修制度<農業技術習得>      

1.新規参入コース
   農業大学校において新規就農希望者に対する農業基礎講座
   受付(県の農業経営課、各農業改良普及センター)

2.聴講生コース(2ヶ月程度)
   個人毎のカリキュラムで農業大学校の講義の聴講及び実習   受付:随時

3.農業法人等での実践トレーニング
   農業法人等での農業実践研修  受付:随時

4.先進農家留学研修(6ヶ月以上)
   先進農家留学旅費及び研修費の一部助成  受付:随時

5.担い手公社(1〜2年間)
   公社事業を通じて実践研修、手当支給、就農後の営農支援、地元での就農
   詳細の問い合わせ先
    (財)長崎市三和地産地消振興公社 TEL095-892-1111
    (社)下五島農林総合開発公社    TEL0959-72-1527
    (財)西海市農業振興公社       TEL0959-34-2001
    (財)小値賀町担い手公社       TEL0959-56-3111

 
         
  資金制度  
就農支援資金・就農研修資金(認定就農者対象)
・農業大学校での研修・・・・・ 5万円/月
・先進農家での研修・・・・・・・15万円/月
・普及指導員等による指導研修・・・・・200万円以内/年
備考 金利   :無利子
    償還期間:12(20)年【据置4(9)年】[青年]
           12(20)年【据置4(9)年】[指導研修]
            7(12)年【据置2(5)年】[中高年齢者]
         *( )は条件不利地域
 
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      就農準備<就農先・農地調査>    
就農先・農地の相談    

育成センターが就農先選定の相談に応じ、農地は市町農業委員会が相談に応じます。

備考:農地の取得について
 農地の売買や貸借を行う場合には、農地法(第3条)の許可または経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の、
どちらかの手続きが必要です。

1.農地法(第3条)の許可は、次の主な条件を満たしていなければ、許可になりません。
(1)取得者(又は世帯員)が取得した農地等のすべてについて耕作すると認められたとき
(2)取得者(又は世帯員)が農作業に常時従事(原則150日/年)するとき
(3)取得者(又は世帯員)農地等取得面積の合計が下限面積(原則50a)に達するとき(ただし下限面積については、地域によって例外有り)

(4)取得者(又は世帯員)の通作距離からみて、土地の効率的利用ができると認められるとき

これらの審査に当たり、特に新規就農者の場合には、これまでに農業の実績がないために、判断が非常に難しいため、各市町農業委員会では、一般に農業技術の習得のための研修実績や取得農地に係る農業経営計画の提出を求めています。


2.農用地利用集積計画は、市町が、売買又は、賃借の当事者や農業委員会からの申出によってこの計画を作成するものです。

利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件
(1)農用地の全てについて農業経営を行うこと。
(2)農業経営に必要な農作業に常時従事すること。
(3)土地を効率的に利用して農業経営を行うと認められること。

 
 
資 金 制 度  
就農支援資金・就農研修資金(認定就農者対象)
・就農準備調査旅費、住居移転等の費用対象
限度額:200万円     金利:無利子
  
   償還期間:12(20)年【据置4(9)年】[青年]
           7(12)年【据置2(5)年】[中高年齢者]
         *( )は条件不利地域
 
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就農 <機械・施設導入>    
就農支援資金・就農施設等資金(認定就農者対象)

 機械・施設等を対象(農地取得を除く)

限度額:
[青年]      最高 3,700万円(2,800万円を超える部分は事業費の1/2以内)
[中高年齢者]  最高 2,700万円(1,800万円を超える部分は事業費の1/2以内)

無利子資金・償還期限:12年(据置5年) *5年間に分けて借り受けることができます。
 
 
 
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経営初期    
農業経営指導や仲間作りの支援  
・地域の指導機関が巡回し、指導支援を行います。
・指導機関が実施する研修会に参加できます。
・地域の農業研究会や作物部会等へ積極的に参加できます。
・おおむね30歳未満の方は「青年農業者連絡協議会」や農協青年部に加入すると、交流会・技術交換会などの仲間づくり活動に参加できます。
 
 
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  経営確立            
認 定 農 業 者 制 度
あなたの具体的な営農計画(農業経営改善計画)を関係機関の指導を受けて作成します。
認定農業者    
  市町長があなたの農業経営改善計画を認定します。  
 


 県方針:主たる従事者1人当たり
           年間労働時間  2,000時間
           年間農業所得    400万円

 
  <認定を受ければ、あなたは認定農業者に>  
             
農 業 経 営 の 状 況 に 応 じ た 支 援
あなたの農業経営の状況や意向に応じて、農業技術や経営改善の指導および補助・融資制度の紹介等を行います。
 
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