| 育成センターが就農先選定の相談に応じ、農地は市町農業委員会が相談に応じます。
備考:農地の取得について
農地の売買や貸借を行う場合には、農地法(第3条)の許可または経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の、どちらかの手続きが必要です。
1.農地法(第3条)の許可は、次の主な条件を満たしていなければ、許可になりません。
(1)取得者(又は世帯員)が取得した農地等のすべてについて耕作すると認められたとき
(2)取得者(又は世帯員)が農作業に常時従事(原則150日/年)するとき
(3)取得者(又は世帯員)農地等取得面積の合計が下限面積(原則50a)に達するとき(ただし下限面積については、地域によって例外有り)
(4)取得者(又は世帯員)の通作距離からみて、土地の効率的利用ができると認められるとき
これらの審査に当たり、特に新規就農者の場合には、これまでに農業の実績がないために、判断が非常に難しいため、各市町農業委員会では、一般に農業技術の習得のための研修実績や取得農地に係る農業経営計画の提出を求めています。
2.農用地利用集積計画は、市町が、売買又は、賃借の当事者や農業委員会からの申出によってこの計画を作成するものです。
利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件
(1)農用地の全てについて農業経営を行うこと。
(2)農業経営に必要な農作業に常時従事すること。
(3)土地を効率的に利用して農業経営を行うと認められること。
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