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国は、平成19年8月に農山漁村における定住等及び農山漁村と都市との地域間交流を促進するため、「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律」を制定し、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金制度を創設しました。
そこで、県では、県単独、あるいは関係市と共同で、都市住民が漁業体験等に利用する施設整備や定住者の安全を確保することにより地域活性化を図るため、農山漁村活性化法第5条の規定に基づき活性化計画を作成したので公表します。
なお、関係市においても同活性化計画等は、公表されておりますので、申し添えます。
1、 小船越地区 活性化計画はこちら →
2、 飯盛地区 活性化計画はこちら →
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